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国保と社保と薬剤師国保の違い。出産手当金、傷病手当金、厚生年金などのわかりやすいまとめ表☆ [薬局]

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国保・国民年金社保・厚生年金の違い

薬剤師国保や医師国保などは社保や国保とも違い
国民健康保険組合であり、
国保に近いので、傷病手当金や出産手当金はでない
産前・産後は無手当・無給+国保料や国民年金保険料がかかる
社保は手当がでる&健保料や厚生年金保険料がどちらもかからない。

詳しく↓

①産前・産後の給付金(出産手当金)
社保…条件付きであり
(1年間現会社で働いていた。
産前42日、産後56日で現会社を休んで給与の支払いがなかった期間を対象)
国保…なし

②出産一時金
社保・国保…あり

③産前・産後の税金の支払い
住民税…社保・国保ともにあり
厚生年金保険料(社保対象のもの)…支払いなし(給与の額や配偶者の所得に関わらず、全額免除)
国民年金保険料(国保対象のもの)…支払いあり
健康保険料(対象:社保)…支払いなし
国民健康保険料(対象:社保)…支払いあり
雇用保険料:社保、国保ともに会社からの給与に応じて支払うことになっているので、育児休暇中に無給となるのであれば、支払いは無し
※雇用保険は週20時間以上働く従業員全員を加入させる義務がある


④育児給付金(赤ちゃんが満1歳(場合によっては最長1歳6ヶ月)まで「もらえるお金」)
社保・国保関係なく、雇用保険に加入していて、条件を満たせばもらえる
条件は5つほどあるけど、一番重要なのは
育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
【参照:http://iku-labo.jp/money/5317/
・育児休暇開始~180日目:月給の67%
・育児休業開始から181日目以降:月給の50%
月給は残業代など含み、休業開始前6ヶ月の平均の金額

⑤傷病手当と傷病手当金

・傷病手当金(傷病手当とは別物
【健康】保険の被保険者のための手当金、国保の人は受け取れない
国民健康保険組合の場合、傷病手当金が支給対象かどうか確認しておくことが大切
ただほとんどないことが多い

・傷病手当(雇用保険加入者対象)
ハローワークに求職の申し込みをした後でなければ対象にはならない
また病気やケガの程度は、15日以上働けない状態であることが条件

⑥年金
社保…厚生年金支給
国保…国民年金支給
国民健康保険組合(医師国保、薬剤師国保など)…
従業員5名以上ならば通常は厚生年金&社保になる
従業員が5人以上で社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして、国民健康保険組合に残っている場合は国保+厚生年金。従業員が5名以下ならば国保&国民年金。


ざっと調べて書いたので
間違いあればご指摘よろしくお願いします<(_ _)>


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